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横浜市の動物行政 −いわゆる横浜方式について−

NPO法人 神奈川動物ボランティア連絡会


犬猫の引き取りは「狂犬病予防法」及び「動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)」第4章第35条により定められている自治体の役割です。
都道府県及び政令市の長は、引取りを公益法人に委託する事が出来ます。

苦痛のない安楽死
動物の引取りを行う自治体では、機械的に複数の個体の殺処分をせざるを得ない収容施設で炭酸ガスによる殺処分を行っているところがほとんどです。
横浜市では委託している動物病院で猫を引き取り、より苦痛を少なくするために麻酔薬の注射で安楽死されています。

安楽死処分数の減少
* 昭和63年度から始まった横浜市の不妊・去勢手術助成金制度は、平成2年度には(社)横浜市獣医師会と協同事業になりました。制度の普及と、動物病院や民間ボランティアの新しい飼い主探しや不妊・去勢手術の啓蒙活動の努力によって、処分数が減少してきています。(資料1参照)

動物病院が猫の引き取りを行うにあたり、税金が投入されている事を問題視する意見もあります。しかし、仮に動物病院による引取りがなくなれば、新たに猫のための収容施設が必要となります。
税金の使い道を考えることは大切です。しかし引取りに掛かる税金と、助成金制度に掛かる税金は目的が違います。
一番の問題はどうして処分される動物たちが出てくるのかというところにあります。

例えば
・ 子供の情操教育の為に購入したが、子供が成長して不要になった 
・ 思っていたのと違う (迎える動物に対する知識の欠如)
・ 子供を産むとは思わなかった (不妊・去勢の問題)
・ お金が掛かる (餌代や病院代がもったいない)
・ 世話が面倒
・ 住宅状況 (引越し、飼育不可住宅でのトラブル)
・ 飼い主の高齢化

これらは、動物を飼い続けられなくなった理由の一例です。安易に飼う人や、飼い主としての責任を自覚できない人がいる限り、いつまでも引き取り続けなければならないでしょう。 


現在の動物病院での猫の引き取り委託事業と、行政からの動物愛護・福祉の啓発、民間ボランティア及び一般市民、この三者の協力によって処分数を減らしていく事が出来ると思います。
しかし、動物の引き取り数をゼロにすることは簡単ではありません。
人と動物のより良い共生を図る為に、動物と暮らす一人一人が愛情と知識を持ち「適正飼育」・「終生飼養」の意味を理解し、努力することが必要です。
「終生飼養」とは、命に最後まで責任を持つことです。飼い続けられなくなったのなら、精一杯の生かす努力をする事。やむを得ない事情があるのなら、行政に処分を委ねるのではなく、獣医師に依頼し、自らの腕の中で最後を看取ることだと思います。





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